許可を受けられない場合

欠格事由に該当している場合は許可を受けることはできません

  • (1) 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
  • (2) 禁錮以上の刑、特定の罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
  • (3) 住居の定まらない者
  • (4) 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
  • (5) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  • (6) 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
  • 個人事業主、管理者、法人の役員全員に関して以上の欠格事由は適用されます。

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運営 行政書士 樋口 祥弘
住所 兵庫県尼崎市大島1丁目8番6号
連絡先 TEL:06-6430-7844 / FAX:06-6430-7845
営業時間 9:30 ~ 19:30 / 月~土曜日

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