許可を受けられない場合
欠格事由に該当している場合は許可を受けることはできません
- (1) 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
- (2) 禁錮以上の刑、特定の罪を犯し罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- (3) 住居の定まらない者
- (4) 古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- (5) 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- (6) 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ないもの
- 個人事業主、管理者、法人の役員全員に関して以上の欠格事由は適用されます。
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