古物について
古物とは
「古物」とは、「一度使用された物品」(鑑賞的美術品、商品券、乗車券、郵便切手等を含み、自動車、船舶、航空機、工作機械など)もしくは「使用されない物品で使用のために取引された物」、又は「これらの物品に幾分の手入れをした物」をいいます。
古物の区分
古物商の許可において、古物を大きく次の13に区分しています。
① 美術品類
② 衣類
③ 時計・宝飾品類
④ 自動車
⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車
⑥ 自転車類
⑦ 写真機類
⑧ 事務機器類
⑨ 機械工具類
⑩ 道具類
⑪ 皮革・ゴム製品類
⑫ 書籍
⑬ 金券類
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古物営業の許可を受けようとする場合、許可申請書に営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分を記載する必要があり、区分を変更したときは、公安委員会に変更の届け出をする必要があります。
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