古物商について
古物営業とは
古物営業法において、「古物営業」とは、次に掲げる営業をいいます。
(1)古物を売買・交換し、又は委託を受けて売買・交換する営業であって、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの。
なお、この1号営業に関しては以下の営業形態は除外されます。
①古物の買い取りを行わず、古物の売却だけを行う営業
(無償又は引取り料を徴収して引き取った古物を修理して販売するものを含む)
②自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業(2)古物市場(古物商間の古物の売買・交換のための市場のこと)を経営する営業
(3)古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(ネットオークション)により行う営業
古物商とは
「古物商」とは、上記の通り許可を受けて(1号営業)営業を営む者をいいます。
古物市場主とは
「古物市場主」とは、上記の通り許可を受けて(2号営業)営業を営む者をいいます。
古物競りあっせん業者とは
「古物競りあっせん業者」とは、上記の通り許可を受けて(3号営業)インターネットを介した競りにより営業を営む者をいいます
古物営業の許可申請
以上の古物営業を行うにあたり、管轄の警察署において、公安委員会宛に許可申請をおこないます。
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